はじめに

労働者の派遣事業を行うためには、労働局への許可申請が必要です。 この許可申請をご自分で行う場合には、通常次のような手順が必要となります for more information

1. 事前に労働局が行う「説明会」に出席
2. 複数枚にわたる「申請書類」を作成・必要な「添付書類」の準備
3. 労働局への「出頭及び申請手続」(複数回に及ぶことが多いです)

当然、書類の作成にあたっては、労働法関連の知識が必要で、時間と手間のかかる作業です。 このような許可申請を、労働法に精通した社会保険労務士が、経営者に代わって代行申請を行います。

現在ホームページ開設記念サービスとして、次の金額でサービスを提供中です。

一般労働者派遣事業の許可申請

80,000円 (税別)
※一般労働者派遣事業のみ上記の他に法定費用が発生します。

労働者派遣事業についての詳細は、下記のボタンからどうぞ。

労働者派遣事業とは


社会保険労務士に依頼するメリット

労働者派遣事業の許可申請については、労働法に精通した国家資格者である「社会保険労務士」へ依頼することで、確実且つ迅速な対応を期待することができます。

さらには、これらの手続きに付随して労働保険関係の整備等を伴うことが多くあります。このようなケースにおいても、労働諸法令を専門とする社会保険労務士へ依頼するとスムーズに事が運びます。

経営者は本来の経営マネジメントに専念し、このような対応や手続きは、専門家へ依頼することが最善の解決策と思われます。


特定社会保険労務士 見上 巌(けんじょういわお)

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