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一般労働者派遣事業について

「一般労働者派遣事業」とは、いわゆる「登録型の派遣事業」のことをいいます。

派遣元に常時雇用されない労働者(自社の契約社員等の非正規雇用社員)を他社に派遣する形態になります。 「許可制」であり、一般に「派遣会社」(例えばパソナ等)といえば、この形態をいいます。

一般労働者派遣事業者として、「許可」を得るためには、次のような書類を作成して、所轄の労働局へ申請手続きを行う必要があります。

法 人
  • 定款又は寄附行為
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票の写し及び履歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程
  • 事業所のレイアウト図(事業部分が概ね20平米以上)
個 人
  • 住民票の写し及び履歴書
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書(その2所得金額)
  • 預金残高証明書
  • 不動産登記簿謄本の写し
  • 固定資産税評価額証明書(資産)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
  • 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • 個人情報適正管理規程
  • 事業所のレイアウト図(事業部分が概ね20平米以上)

上記の手続きを行い、審査が完了して書類がすべて受理されれば、3ヶ月後に許可が下りることになります。

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法定手数料

特定労働者派遣の場合には、下記の二つの法定手数料が発生しますので、申請時に一緒に納付する必要があります。

  • 新規許可申請手数料の計算式: 12万円 + 5万5千円×(事業所数−1)
    計算例 :
    事業所数1つで一般労働者派遣業をおこなう場合 : 120,000円
    事業所数2つで一般労働者派遣業をおこなう場合 : 175,000円
  • 登録免許税の納付: 9万円
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