東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を中心に、労働者派遣事業の許可申請サービスを行います。
運営: けんじょう社会保険労務士事務所
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東京都豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー6F
けんじょう社会保険労務士事務所内 |
一般労働者派遣事業について
「一般労働者派遣事業」とは、いわゆる「登録型の派遣事業」のことをいいます。
派遣元に常時雇用されない労働者(自社の契約社員等の非正規雇用社員)を他社に派遣する形態になります。 「許可制」であり、一般に「派遣会社」(例えばパソナ等)といえば、この形態をいいます。
一般労働者派遣事業者として、「許可」を得るためには、次のような書類を作成して、所轄の労働局へ申請手続きを行う必要があります。
法 人 |
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個 人 |
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上記の手続きを行い、審査が完了して書類がすべて受理されれば、3ヶ月後に許可が下りることになります。
法定手数料
特定労働者派遣の場合には、下記の二つの法定手数料が発生しますので、申請時に一緒に納付する必要があります。
- 新規許可申請手数料の計算式: 12万円 + 5万5千円×(事業所数−1)
計算例 :事業所数1つで一般労働者派遣業をおこなう場合 : 120,000円
事業所数2つで一般労働者派遣業をおこなう場合 : 175,000円
- 登録免許税の納付: 9万円